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■平成19年東京消防出初式
新春恒例の東京消防出初式が平成19年1月6日(土)に行われます。
出初式の起源は、今から約340年ほど前の江戸時代、1659年(万治2)にさかのぼります。
当時、江戸の町は、1657年(明暦3)に発生した明暦の大火により未だ焦土のなかにあって、苦しい復興作業にあたる町民は、絶望的な状態にありました。
このような状況のもと、1月4日、時の老中稲葉伊予守正則が定火消総勢4隊を率いて、上野東照宮前で「出初」を行い気勢をあげたことが、市民に大きな希望と信頼を与えました。
これが契機となり、お正月の恒例行事として現在まで受け継がれています。
東京消防出初式は、消火・救助・救急演技、消防機械部隊分列行進、江戸消防記念会による伝統の木遣り行進・はしご乗り、音楽隊・カラーガーズ隊の演奏・演技など防火・防災の行事として毎年多くの方に親しまれています。
さらに、消防車両の乗車体験、起震車による地震体験、ハイパーレスキュー隊の紹介など、楽しみながら防災を理解できるコーナーも設けられています。
出初式の模様は、NHK総合テレビで11時00分から11時40分まで放映される予定です。

●実施日時
 平成19年1月6日(土) 9時50分から11時45分まで
 (展示・体験コーナーは9時00分から13時30分まで)

●実施場所
 東京ビッグサイト東駐車場(東京都江東区有明三丁目21番先)

●式次第
 ○開式宣言
 ○国旗掲揚
 ○消防総監訓示
 ○東京都知事告辞
 ○来賓祝辞
 ○東京消防歌斉唱及び部隊検閲
 ○表彰
 ○消防少年団祝賀パレード
 ○音楽隊・カラーガーズ隊ドリル演技
 ○徒列部隊分列行進
 ○機械部隊分列行進
 ○江戸消防記念会木遣行進並びにはしご乗り
 ○消防演技
 ○はしご隊演技並びに一斉放水演技
 ○国旗降納
 ○閉式宣言

●本出初式のみどころ
 ○屋外
  ◆消防部隊(隊員、機械部隊)の分列行進、船舶火災、NBC災害、大規模救助活動及び震災消防活動演習
  ◆はしご車の乗車体験
  ◆木遣り、はしご乗り
  ◆はしご車による一斉放水演技
 ○屋内
  ◆消火体験・応急救護体験
  ◆各種の車両及びパネル展示
  ◆劇団によるミュージカルショー開催 【ミュージカルショー「稲ムラの火」公演:ふるさときゃらばん】
  ◆新春コンサート(東京消防庁音楽隊・カラーガーズ隊)

◎式場までは公共交通機関をご利用ください。
 ○臨海副都心線「国際展示場駅」下車徒歩10分
 ○東京臨海新交通臨海線(ゆりかもめ)「国際展示場正門駅」又は「有明駅」下車徒歩10分
 ○路線バス
  JR「浜松町駅」(世界貿易センタービル別館バスターミナル9番のりば)から約30分「東京ビックサイト」下車徒歩10分
  JR「東京駅」(八重洲口バスターミナル1番のりば)から約40分「東京ビッグサイト」下車徒歩10分

※はしご車搭乗体験の整理券は、9時10分から東6ホール内の子供広場で配布されます。
《先着100組》(天候状況により中止になる場合があります。)

2440

user.png 東京支部 time.png 2006/11/24(Fri) 11:34 Home No.2440 [返信]
■自主防犯活動について
自警団等の防犯ボランティア団体が続々と結成!
平成18年10月31日現在で、736団体・約54,000人が活動中。

自警団をはじめとした防犯ボランティア活動が県内各地で活発に行われ、地域での犯罪発生の抑止に大きく貢献しています。
また、県内の半数以上の市町村においては、青色回転灯を車両に装着しての『青色防犯パトロール』も実施しており、県民の防犯に関する意識が高まってきています。
茨城県警では、防犯ボランティア活動が効果的に行われるように、「自警団活動のしおり」、「市町村別大字単位犯罪マップ」、「地域安全マップ」などを作成、公開しています。
犯罪の発生を抑止するには、地域住民の力が何よりも必要です。

Self(セルフ)・・・自己、自分自身
Defense(ディフェンス)・・・防衛

セルフディフェンスとは、『自分の身は自分で守る』という意味です。
自分の町や地域の子ども達を自分達の手で守っていきましょう。

●自主防犯活動
各町内会や子どもの保護者等によるパトロール活動や、登下校時における子ども達の見守り活動が県内各地で行われています。
こうした活動はすぐに目に見えて効果が現れるものではありません。
日々の地道な活動が徐々に効果を現すものです。
『気楽に』『気長に』『危険なく』をモットーに、無理のない活動を行ないましょう。

●活動ポイント・注意事項
※効果・期待
過去に行った調査結果によれば、泥棒などが犯行を諦めた理由の第1位が、「近所の人に見られたり 、声をかけられたから」でした。
「どちらにお出でですか」「何かご用ですか」等と地域の人から声をかけられるのが、犯罪者にとっては一番いやなことなのです。
地域の連帯が進めば、地域から犯罪を減らすことができます。

※パトロール方法
パトロールは数人のグループで行ないましょう。
防犯効果を高めるために、「複数の目で見る」ことが重要です。
警戒中であることが周囲に伝わるよう、また、事故防止の観点から、「目立つ色の服」「腕章や帽子」「懐中電灯等の照明具」などを着用、携帯しましょう。 
さらに、危険な場所や不審な車・人の特徴等を書き込むためにメモ帳を用意したり、引き継ぎがスムーズに行われるように日誌を作成しましょう。

◆茨城県警察生活安全総務課 安全・安心まちづくり推進室

2439

user.png 茨城支部 time.png 2006/11/24(Fri) 06:12 Home No.2439 [返信]
■東名海老名サービスエリアで高速道路安全運動出陣式
11月21日火曜日、東名高速道路下り海老名サービスエリアにおいて、11月21日から30日までの10日間に実施する「高速道路交通安全運動」に伴い、「高速道路交通安全運動出陣式」が行われました。
県警察高速道路警察隊、県警察第二交通機動隊の白バイやパトカーで編成する警察部隊は、点検の後、県下高速道路等に出動し、飲酒運転、速度超過、シートベルト装着義務違反等を重点とした指導取締りを実施するとともに、高速道路等における交通ルールの遵守と運転マナーの向上を積極的に呼びかけ、交通安全運動の周知を図りました。

2438

user.png 神奈川支部 time.png 2006/11/22(Wed) 23:06 Home No.2438 [返信]
本日のワンショット
皆さん、こんばんは。

当居住地域は、午後から雨が降り出し肌寒くなってきました。
各局風邪などひいていませんか?

相勤員が撮影した『本日のワンショット』です。
画像サイズを間違え小さくなってしまいましたが、一応PCということは分かると思います…(苦笑)

2437

user.png UKE time.png 2006/11/19(Sun) 18:15 Home No.2437 [返信]
■青色防犯パトロール講習会の開催
平成16年12月1日から、民間団体、地方公共団体等が専ら地域の防犯のために自主的に行う防犯パトロールにおいて、青色回転灯を装備する自動車による自主防犯パトロール(青色防犯パトロール)を適正に行うことができる旨の証明を受けた団体については、所定の手続きにより、青色回転灯の自動車への装備が認められることとなりました。
ただし、青色防犯パトロールを行う場合には、青色防犯パトロール講習を受講し、「パトロール実施者証」の交付を受けた方が1名以上乗車しなければなりません。
青色防犯パトロールを行おうとする方は、講習を受講してください。

●講習会開催日時・場所・募集定員
第16回 高萩会場
【日時】 平成18年12月14日(木)午後1時30分から午後3時30分まで
 ※受付時間 午後0時55分から午後1時25分まで)
【場所】 高萩市文化会館(高萩市高萩6番地)
【受講募集人員】 750名
 ※講習会場の駐車場は駐車台数に制限がありますので、公共交通機関利用、乗り合わせ等による来場をお願いします。
 
●講習受講料
 申込みに係る手数料等及び講習受講料は無料です。

●講習内容
犯罪情勢、青色防犯パトロール実施上の留意事項、犯罪を目撃した場合の警察への通報など、青色防犯パトロールを行う上で必要と認められる事項。

●講習受講申込窓口  
受講を希望される方は、各警察署生活安全課(係)に「青色防犯パトロール講習受講申込書」を提出してください。

◆今回の講習会は、これまでに青色防犯パトロール講習を受講したことのない方のみを対象としています。


◎青色防犯パトロールを行うことができる団体
一般の自動車に回転灯を装備することは法令で禁止されていますが、警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができるとの証明を受けた団体は、自動車への青色回転灯の装備が認められることになりました。
 ※平成18年7月1日より青色防犯パトロールに関する規定が改正されました。

◆申請の対象となる団体
自主防犯パトロールを行う団体であって、次のいずれかにも適合していると認めるもの。

1.団体が次のいずれかに該当すること。
(1)都道府県又は市区町村
(2)都道府県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市区町村長(以下「都道府県知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は都道府県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
(3)地域安全活動を目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条法人若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の法人又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市区町村長の認可を受けた地縁による団体
(4)上記(1)から(3)のいずれかから防犯活動の委託を受けた者


2.自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること。

3.青色防犯パトロール講習を受講していること等から、パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること。

4.青色防犯パトロールを適切な方法により実施することができると認められること。

2436

user.png 茨城支部 time.png 2006/11/18(Sat) 19:08 Home No.2436 [返信]
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