横浜市アマチュア無線非常通信協力会規約 第1章 総  則  (名 称) 第1条   本会は、横浜市アマチュア無線非常通信協力会と称する。  (事務局) 第2条   本会は、事務局を横浜市総務局災害対策室におく。 第2章 目的及び事業  (目 的) 第3条   本会は、アマチュア無線の健全な発展と会員相互の友好を増進し、あわせて非常災害時における無線通信により災害情報の収集,伝達に協力することを目的とする。  (事 業) 第4条   本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 横浜市(以下「市」という)の行う防災訓練への協力     ア 無線通信連絡網の確保     イ 非常無線通信訓練 (2) 市,および区の行う無線に関する業務並びに事業に協力する。 (3) 会員に対する研修、技術向上、施設整備に関すること (4) 各区役所クラブ局の無線通信連絡網の確保、非常無線通信訓練など、その運営に関すること (5) その他、目的達成に必要なこと 第3章 会 員  (会員資格) 第5条   本会の会員は,市内に居住または勤務しアマチュア無線局を開設している者とする。  (入会手続) 第6条  本会に、入会しようとする者は,区役所・支部長を経由して会長に書面により申し込まなけれぱならない。ただし,満18歳未満の者については,別に定める様式により保護者の入会同意書を提出しなければならない。  (登録および会員証) 第7条  本会に、入会申し込みをした者は、会員として登録し、横浜市長の委嘱状に替え,本会の会員証を発行する。  (退会および資格の喪失) 第8条  会員が退会するときは,支部長を経由して会長に書面により届け出なければならない。 2 会員は、次の各号に該当する場合は、その資格を失う。 (1) 本人の死亡 (2) 第5条の資格を失った者 (3) 本会の事業に協力しない者 (4) 除名 3 除名は、次の各号に該当する会員に対し、役員会の決議によって決定する。 (1) 本会の名誉を著しく毀損した者 (2) 本会の運営および活動を妨げる行為をした者 4 除名しようとする場合には,当該会員に対しその旨を通知し、かつ、役員会において弁明する機会を与えなければならない。  (顧 問) 第9条  本会は、顧問をおくことができる。 2 顧問は本会の運営に関して、会長の諮問に応じて役員会に出席して意見を述べることができる。  (役 員) 第10条  本会に次の役員をおく。 (1) 会 長  1人 (2) 副会長  2人 (3) 理 事  若干名(ただし、5名程度とする) (4) 支部長  各区1人 (5) 監 事  2人  (役員の責務) 第11条  本会の役員は、会の運営をつかさどり、その責務は,次のとおりとする。 (1) 会長は,本会を代表し会務を統轄する。 (2) 副会長は,会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。 (3) 理事は,役員会の定めるところにより会長・副会長を補佐し、会の業務を処理する。会長・副会長に事故あるときは,会長の指定する者がその職務を代行するとともに、あらかじめ定められた業務分担により、必要な業務を遂行する。 (4) 支部長は、支部を代表するとともに、毎年4月1日現在の会員名簿を4月末日までに会長に提出するなど支部の業務を処理し、本会役員として必要な業務を遂行する。 (5) 監事は、本会の業務および会計を監査する。  (役員の選出) 第12条   役員は、次により選出する。 (1) 理事および監事は総会で選出する。 (2) 会長は、理事の互選による。 (3) 副会長は、理事の中から会長が任命する。 (4) 支部長は各区役所クラブの代表者または支部で選任された者とする。  (役員の任期) 第13条   役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、支部長の任期は、選出クラブの定款に 定める任期とする。 2 役員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。 3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 第4章 組織と運営  (本部および支部) 第14条   本会は、第3条の目的達成のため、本部および行政区別に支部を置く。  (会議の区分と招集) 第15条   本会の会議は、総会,役員会およびその他必要な会議とし、会長が招集しその議長となる。ただし,会長は議決権を有するその他の者に、議長を指名することができる。 2 総会は、役員および代議員をもって構成する。代議員は各支部2名以内とし,各支部で選任された者とする。 3 支部で必要な会議は、支部長が招集しその議長となる。ただし、支部長は第1項但し書きを準用できる。 4 総会は、年1回。役員会およびその他必要な会議は随時開くことができる。ただし,必要に応じて役員会の議を経て,臨時総会を開くことができる。  (定足数および議決の方法) 第16条  会議は、3分の1以上の出席により成立する。ただし,委任状をもってこれにかえることができる。 2 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。 3 可否同数のときは,議長が決する。  (活 動) 第17条  第4条の事業活動は、突破的な活動を除き、会員相互の協力により計画し実施されなければならない。 第5章 資産および会計  (会計年度) 第18条  支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。  (資 産) 第19条  本部の資産は次ぎに掲げるものとする。 (1) 本会に対する補助金・歳入金・寄贈品並びにこれに準ずる証券および利子 (2) 本会が購入または作成した機材 (3) その他,議決により決定した金品  (資産の管理及び公示) 第20条  本会の資産は,会長の責任において管理し、適当なときに公示する。 第6章 規約の改正  (改正の手続) 第21条  この規約の改正は、総会構成員の2分の1以上が出席した総会で、過半数による議決を要す る。ただし、委任状を持ってこれにかえることができる。 第7章 雑 則  (施行細則) 第22条  この規約を施行するために必要な事項は、役員会の決議を経て会長が定める。変更の時も同様とする。 附 則  この規約は昭和47年4月27日より施行する。  この規約は昭和61年6月 8日より施行する。  この規約は平成13年7月27日より施行する。     -------------------------------------------------------------------------------- 発足当時の横浜市との協定書 災害時非常無線通信の協力に関する協定 横浜市と横浜市アマチュア無線非常通信協力会(以下「協力会」という。)の間に、次のように協定を締結する。  (趣 旨) 第1条  この協定は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に定める災害(以下「災害」という。)が発生し、または発生するおそれがある場合の非常通信について、横浜市が協力会に協力を求める場合の手続き等を定めるものとする。  (協力の要請) 第2条  横浜市長(以下「市長」という。)は、横浜市内に災害が発生し、または発生のおそれがある場合の災害情報の収集及び伝達について協力会の協力を必要とするときは、協力会に加入している無線局に協力を要請することができる。    2 前項により要請を受けた無線局は、情報の収集及び伝達に協力するものとする。  (協力要請の手続) 第3条  前条第1項の規定により無線局に協力を要請する場合の要請手続は、横浜市総務局災害対策室長(以下「災害対策室長」という。)が担当する。ただし、状況により区長または消防署長が担当することができる。  (通信統制) 第4条  無線局が第2条第2項の規定により通信活動を行う場合は、災害対策室長が指定する無線局の統制に従うものとする。  (補 償) 第5条  第2条第2項の規定により通信活動中の協力会の会員に人身事故が発生した場合の補償は、横浜市消防団員等公務災害補償条例(昭和32年3月横浜市条例第4号)の規定の例による。  (報 告) 第6条  協力会の会長(以下「会長」という。)は協力できる無線局の状況について、毎年3月末日までに別に定める様式により市長に報告するものとする。 第7条  市長は、協力会に加入する会員に対し協力委嘱状を発行するものとする。  (協 議) 第8条  この協定の実施に関して必要な事項は、市長と会長とが協議して定める。 第9条  この協定は、昭和47年8月20日から効力を発生する。 この協定の成立を証するため協定書2通を作成し、両者記名押印のうえ各1通保有する。 昭和47年8月20日 横 浜 市       横浜市長 飛鳥田 一 雄 横浜市アマチュア無線非常通信協力会 会 長  林   一太郎 --------------------------------------------------------------------------------